2022年11月29日9時

【催眠調教】催眠アプリで配達員に本気孕ませ種付け交尾

声優 サークル イラスト ジャンル, , , , , , ,

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Comments

コメント

1. 阿部高和.公式 2023年2月15日 9:24 PM

最高だなこれ

2. ジンジン 2023年3月1日 12:23 AM

お世話になってます

3. 2023年3月1日 1:35 PM

見れねぇ!

4. オナキン 2023年3月8日 12:17 AM

矢部……最後まで耐えようと思ったのに……。

5. asmr18@fans 2023年3月13日 12:12 PM

6. asmr18@fans 2023年4月4日 6:03 PM

最高すぎて何回もできちゃうてぇ

7. asmr18@fans 2023年4月6日 7:25 PM

やばい

8. asmr18@fans 2023年4月8日 4:11 AM

演技が本当に神がかっています。
音も入っていて容易にこの状況を頭に思い浮かべることができます。
催眠ものはそこまで好きではなかったのですが新しい扉が開けたようです。
ありがとうございました。

9. asmr18@fans 2023年4月9日 8:00 PM

最高

10. asmr18@fans 2023年4月10日 12:37 PM

大きいおちんぽ欲しい

11. asmr18@fans 2023年4月10日 12:38 PM

私とヤるセフレ募集

12. asmr18@fans 2023年4月11日 10:46 PM

配達員(はいたついん)じゃなくて、配員達になってるwww

13. asmr18@fans 2023年4月22日 9:34 PM

(@^0^@)/

14. asmr18@fans 2023年4月26日 7:56 PM

見れない!

15. asmr18@fans 2023年5月7日 9:48 AM

(@ ̄ρ ̄@)👍

16. asmr18@fans 2023年5月15日 7:24 PM

よき

17. asmr18@fans 2023年5月25日 4:01 PM

おー

18. asmr18@fans 2023年5月28日 9:24 AM

素晴らしい…これ以上の音声作品は望めないだろう…!

19. asmr18@fans 2023年6月7日 4:03 AM

そんなに皆が最高だと言うのなら、、、
われも挑もうぞ

20. asmr18@fans 2023年6月12日 5:48 PM

良き

21. asmr18@fans 2023年6月24日 1:15 AM

抜きどころ多すぎて途中で尽きちゃう

22. asmr18@fans 2023年6月25日 4:27 PM

やべぇw
めっちゃいいやんwww

23. asmr18@fans 2023年7月1日 10:47 PM

エェッ……!!

24. asmr18@fans 2023年7月7日 9:27 PM

よきかな…(*´ω`*)

25. asmr18@fans 2023年7月8日 2:54 PM

まじで配員達じゃんwwwww

26. asmr18@fans 2023年7月9日 2:52 AM

神神神神神神神神神神神神神

27. asmr18@fans 2023年7月9日 8:16 PM

おまったせしましたー!w

28. asmr18@fans 2023年7月10日 2:15 PM

なんか聴こえねえ

29. asmr18@fans 2023年7月11日 12:27 AM

再生できないですね

30. asmr18@fans 2023年7月11日 4:04 AM

見れん

31. asmr18@fans 2023年7月15日 11:32 AM

見れねぇ

32. asmr18@fans 2023年7月19日 10:23 AM

久しぶりに来たら再生できなくなっとる

33. asmr18@fans 2023年7月23日 10:29 AM

エロすぎ

34. asmr18@fans 2023年7月31日 3:34 PM

配員達

35. asmr18@fans 2023年7月31日 7:53 PM

daisukii

36. asmr18@fans 2023年8月1日 10:46 PM

ええええ再生できんくなった!

37. asmr18@fans 2023年8月2日 9:53 PM

最近ずっとなんも聴けない…

38. asmr18@fans 2023年8月3日 1:15 AM

途中から再生できない

39. asmr18@fans 2023年8月4日 2:09 PM

所々固まってしまう…

40. asmr18@fans 2023年8月5日 5:43 PM

神~

41. asmr18@fans 2023年8月12日 3:07 PM

(^ω^)

42. 2023年8月16日 8:13 AM

神かよw

43. asmr18@fans 2023年8月18日 2:34 PM

( ◜ω◝ )ニチャア

44. asmr18@fans 2023年8月19日 12:24 AM

(^^)

45. asmr18@fans 2023年8月21日 9:32 AM

ウヒョ

46. asmr18@fans 2023年8月23日 4:55 PM

今慶応義塾高校が優勝したなり

47. asmr18@fans 2023年8月26日 10:31 AM

う、動かない、だと、、、

48. asmr18@fans 2023年8月30日 10:57 AM

配員達ってなんすか?

49. asmr18@fans 2023年8月30日 10:58 AM

配員達になっていまっせ。

50. asmr18@fans 2023年9月2日 8:33 AM

は、配員達だと!

51. asmr18@fans 2023年9月11日 4:31 PM

やはり催眠か…いつ視聴する?私も同行する

52. asmr18@fans 2023年9月13日 4:21 PM

このASMR、花京院も沸いてます

53. asmr18@fans 2023年9月17日 10:38 PM

誤字ってる〜

54. asmr18@fans 2023年9月24日 2:31 AM

配員達www

55. asmr18@fans 2023年9月26日 1:49 AM

ヤバイ、人生終わりそうだ

56. asmr18@fans 2023年10月1日 1:05 AM

配員達草

57. asmr18@fans 2023年10月2日 9:08 PM

★DAISUKE★

58. asmr18@fans 2023年10月14日 9:30 PM

配員達の読み方は “はいいんたつ” じゃなくて “はいいんたち” だから要は複数の女の子に種付け交尾って事だから誤字ってないよ

59. asmr18@fans 2023年11月5日 6:18 AM

なるほど…

60. asmr18@fans 2023年11月5日 9:50 PM

61. asmr18@fans 2023年11月25日 1:06 AM

「私も同行する」
「配達院」

62. asmr18@fans 2023年11月28日 11:46 AM

这玩意儿有时候听得见有时候听不见
——爱来自中国

63. asmr18@fans 2023年12月29日 5:33 PM

>62皮肉か?

64. asmr18@fans 2024年1月4日 2:10 AM

62って何言ってんの?

65. asmr18@fans 2024年1月14日 6:09 PM

▷64
翻訳で、言語を摘出するで一発だよ

66. asmr18@fans 2024年1月16日 8:48 PM

イイ!

67. asmr18@fans 2024年1月18日 2:20 PM

貴女の声を聴くために、人類には耳がついている
この”世界”に産まれてきてくれてありがとう

68. asmr18@fans 2024年1月18日 2:21 PM

貴女の声を聴くために、人類には耳がついている
この世界に産まれてきてくれてありがとう

69. チー牛 2024年2月24日 4:02 AM

私とヤるセフレ募集
とか言うなら配達しろ

70. 2024年3月16日 12:12 PM

hon?

71. asmr18@fans 2024年4月14日 2:19 PM

■01_配達員に催○洗脳アプリを~あなたに一目惚れ~ (14:05)
[手コキ、誘惑、ディープキス、胸揉み、淫語、催○ 手コキ射精

■02_配達品に異物混入~お詫びは当然騎乗位セックス♪~ (19:20)
[脱衣、全裸土下座、子宮責め、ベロチュー、乳首責め、騎乗位、中出し]

■03_催○で彼女だと認識~お風呂場いちゃいちゃセックス~ (14:57)
 [お風呂プレイ、汗だく、手コキ、胸揉み、立ちバック、中出し、お掃除フェラ]

■04_催○アプリで常識改変~ザーメンミルクシェイク搾り~ (14:04)
 [耳舐め、淫語、搾精手コキ、寸止め、射精、ごっくん]

■05_彼女の部屋でラブラブセックス~本気孕ませ種付け交尾♪~ (18:34)
[キス、卒業アルバム、ストリップ、バードキス、ラブラブ制服プレイ、孕ませ中出し]

■06_〇〇〇〇〇〇〇淫乱セックス~調教された肉体~ (20:16)
 [ちん嗅ぎ、汗舐め――――――――――――×××]

「あ゛っ あ゛っ ごれぇ 中、んぎゅっ 子宮、ぐりぐり、されてぇっ…――――――」

72. asmr18@fans 2024年5月15日 5:46 PM

なんかにゃ〜
処女貰うのって申し訳ないにゃ〜

73. asmr18@fans 2024年6月12日 7:36 PM

ここまで自演

74. happy happy happy 2024年6月22日 8:00 PM

これの続編出てるって最高か?

75.   2024年10月16日 2:13 AM

↑カス共↓ゴミ共

76. asmr18@fans 2024年10月26日 1:03 PM

>75自分のこと棚に上げてるやん

77. asmr18@fans 2024年11月7日 11:14 PM

カス同士仲よくね

78. asmr18@fans 2024年12月25日 8:41 AM

75絶対賢者タイム

79. asmr18@fans 2024年12月31日 2:09 AM

いや、江ッッッッ戸

80. asmr18@fans 2025年3月3日 12:12 AM

上にめっちゃ江戸っ子いんだけど

81. asmr18@fans 2025年3月6日 8:23 PM

配員達ってことはあれじゃないかな?シリーズものだからじゃないか?向日葵ゅかさんだけじゃないってことじゃ…

82. asmr18@fans 2025年4月4日 2:08 AM

いいです

83. おちんポルノグラフィティ 2025年4月29日 11:40 PM

ほぼデリヘルやんけ俺もするわ

84. アナル歩堂龍一 2025年4月29日 11:43 PM

>75自己紹介やめてやお前に興味ないてぇ

85. asmr18@fans 2025年5月7日 1:32 AM

んーケツアナ

86. 宇宙最強フォトナ使いかけるぃ最強 2025年5月19日 1:13 AM

2025年も聞いてる????

87. 現役学生 2025年6月18日 1:46 PM

もちろん

88. asmr18@fans 2025年6月18日 9:25 PM

たまんねえな

89. vaundy 2025年6月20日 2:13 PM

う〜ん……俺は抜けなかったな…。やっぱり巫女さんだよね……

90. asmr18@fans 2025年7月1日 5:42 PM

■01_配達員に催○洗脳アプリを~あなたに一目惚れ~ (14:05)
[手コキ、誘惑、ディープキス、胸揉み、淫語、催○ 手コキ射精
■02_配達品に異物混入~お詫びは当然騎乗位セックス♪~ (19:20)
[脱衣、全裸土下座、子宮責め、ベロチュー、乳首責め、騎乗位、中出し]
■03_催○で彼女だと認識~お風呂場いちゃいちゃセックス~ (14:57)
 [お風呂プレイ、汗だく、手コキ、胸揉み、立ちバック、中出し、お掃除フェラ]
■04_催○アプリで常識改変~ザーメンミルクシェイク搾り~ (14:04)
 [耳舐め、淫語、搾精手コキ、寸止め、射精、ごっくん]
■05_彼女の部屋でラブラブセックス~本気孕ませ種付け交尾♪~ (18:34)
[キス、卒業アルバム、ストリップ、バードキス、ラブラブ制服プレイ、孕ませ中出し]
■06_〇〇〇〇〇〇〇淫乱セックス~調教された肉体~ (20:16)
 [ちん嗅ぎ、汗舐め――――――――――――×××]
「あ゛っ あ゛っ ごれぇ 中、んぎゅっ 子宮、ぐりぐり、されてぇっ…――――――」

91. asmr18@fans 2025年7月30日 1:03 AM

☝何やコイツ

92. asmr18@fans 2025年8月6日 2:26 AM

コメント増やそうぜ!

93. asmr18@fans 2025年8月7日 3:45 AM

🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓
🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓
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94. asmr18@fans 2025年8月10日 7:03 AM

夏でも変な奴は出てくるんやねぇ

95. asmr18@fans 2025年8月12日 1:30 PM

風物詩やね たまや~

96. asmr18@fans 2025年8月19日 3:21 AM

ちゅーちゅーちーちー🤓

97. asmr18@fans 2025年8月20日 5:42 PM

↑チー!!🤓

98. asmr18@fans 2025年8月21日 8:29 PM

ワイも含めてここにいるやつ全員チー牛やろ

99. asmr18@fans 2025年8月24日 4:38 PM

俺を含めるんじゃねえドブカス障害者

100. asmr18@fans 2025年9月3日 2:09 AM

100レス目やけ俺の勝ちね

101. asmr18@fans 2025年9月3日 2:09 AM

これつぎあるんけ?

102. asmr18@ 2025年9月5日 2:51 AM

単振動むずすぎるだじょう〜🤓 
たちゅけて、

103. asmr18@fans 2025年9月6日 1:26 AM

ええ?なんだコイツ障害者か?

104. asmr18@ 2025年9月6日 2:58 PM

🌱

105. asmr18@fans 2025年10月5日 11:11 PM

コメント増やそうぜ!!

106. 石xキン 2025年10月19日 12:22 PM

ンフーンフフフフw

107. asmr18@fans 2025年10月26日 1:39 AM

復活おめでとう

108. マスオtv 2025年11月21日 11:34 PM

なんでこんなコメント多いんだよ。全てのユーザーに感謝

109. 催眠はええぞおじさん 2025年11月26日 5:41 PM

催眠は、ええぞ。

110. asmr18@fans 2025年12月4日 3:11 PM

ふ~ん、グッチじゃん

111. asmr18@fans 2025年12月4日 6:39 PM

↑グッチってあの?

112. asmr18@fans 2025年12月10日 1:30 AM

↑こいつら同一人物くさい

113. asmr18@fans 2025年12月21日 11:37 PM

ここまで見たコメ欄で一番地獄

114. asmr18@fans 2025年12月23日 12:46 AM

最後がおとといとかこんなん一生見られるやろ。

115. asmr18@fans 2025年12月23日 3:20 PM

久々に来たら気持ち悪いコメ欄になってて草

116. asmr18@fans 2025年12月28日 12:50 AM

これだから障◯者共は……

117. ジョージ・フィリップス 2026年1月4日 12:13 AM

2027はもう始まってんだよ

118. asmr18@fans 2026年1月4日 1:30 AM

そんなに怖いか、新時代が!

119. 高須幹也 2026年1月5日 1:48 AM

この動画でオナニーする人厳しいって
マジで危機感持ったほうがいい

120. 高須幹也 2026年1月5日 1:52 AM

>117
ジョージさん、これからルックスをよくさせるのに興味があればぜひ銀座のクリニックに行って私から相談をもらってください!!

121. asmr18@fans 2026年1月6日 12:07 PM

このサイトで宣伝しないとダメなほどなら辞めたほうがいいで

122. asmr18@fans 2026年1月11日 4:02 AM

↑こいつガチ障害じゃねヤバすぎないか

123. asmr18@fans 2026年1月15日 1:10 AM

セリーグ順位予想
1.神
2.巨
3.中
4.横
5.ヤ
6.広

124. asmr18@fans 2026年1月21日 1:35 AM

なんでここでセリーグ予想してんねん…

125. asmr18@fans 2026年2月3日 11:44 PM

セ・リーグ順位答え
1.阪神
2.DeNA
3.巨人
4.中日
5.広島
6.ヤクルト

126. asmr18@fans 2026年2月3日 11:48 PM

↑結構前のやつやったわすまん

127. asmr18@fans 2026年2月4日 1:01 AM

↑こいつ同一人物やな投稿時間4分差だし

128. asmr18@fans 2026年2月4日 6:52 PM

ここのサイトってCGとか見れないの?

129. asmr18@fans 2026年2月11日 4:39 PM

CGぐらい買え定期。因みに俺はここで聞いた後に虜になって全部買った屑なんで罵って下さい。

130. asmr18@fans 2026年2月22日 9:19 PM

屑め

131. asmr18@fans 2026年2月23日 7:19 PM

おんj体操第一wwwwwwwwwwwwwww

1 :名無し
退学退学退学退学wwwwwww
高校出るけん出られんけんwwwwww
中卒中卒中卒中卒wwwwwww
家から出るけん出られんけんwwww
トーイレトーイレ居場所はトーイレw
友達ガイジ!www
障害 障害 障害 ボッチッチ
高校中退包茎童貞
発達障害ウンチッチw

132. asmr18@fans 2026年2月25日 12:16 PM

☝ええ、、?

133. asmr18@fans 2026年2月26日 1:30 PM

>>131自己紹介?

134. asmr18@fans 2026年3月20日 5:14 AM

何こいつ死ねよ

135. asmr18@fans 2026年3月24日 3:54 PM

みんな元気だね

136. asmr18@fans 2026年3月24日 4:13 PM

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第1章 天皇
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第1項の規定を準用する。

第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二 国会を召集すること。

三 衆議院を解散すること。

四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七 栄典を授与すること。

八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九 外国の大使及び公使を接受すること。

十 儀式を行ふこと。

第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第3章 国民の権利及び義務
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第23条 学問の自由は、これを保障する。

第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

第29条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第4章 国会
第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

第45条 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

第46条 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。

第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第51条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

第52条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。

2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第56条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。

第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

第5章 内閣
第65条 行政権は、内閣に属する。

第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第71条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

二 外交関係を処理すること。

三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

五 予算を作成して国会に提出すること。

六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

第6章 司法
第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。

3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。

5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。

6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

第7章 財政
第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

第8章 地方自治
第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

第9章 改正
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第10章 最高法規
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

第11章 補則
第100条 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。

2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

137. asmr18@fans 2026年3月24日 4:39 PM

アメリカ合衆国憲法

前文
われら合衆国の人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫の上に自由のもたらす恵沢を確保する目的をもって、アメリカ合衆国のために、この憲法を制定する。

第1条
第1節 この憲法によって付与されるすべての立法権は、合衆国連邦議会に帰属する。連邦議会は上院と下院で構成される。

第2節 下院は、各州の人民が2年ごとに選出する議員で組織される。各州の選挙人は、州議会で議員数の多い一院の選挙人に必要な資格を備えていなければならない。

2 何人も、25歳に達していない者、7年以上合衆国市民でない者、また選挙された時にその選出州の住民でない者は、下院議員となることができない。

3 下院議員及び直接税は、この連邦に加入する各州の人口に比例して、各州の間で配分される。各州の人口は、年期契約奉公人を含み課税されないインディアンを除外した自由人の総数に、自由人以外のすべての人数の5分の3を加えたものとする。[1]実際の人口の算定は、合衆国連邦議会の最初の集会から3年以内に、そしてそれ以後10年ごとに、議会が法律で定める方法に従って行う。下院議員の定数は、人口3万人に対し1人の割合を超えてはならない。ただし、各州は少なくとも1人の下院議員を持つものとする。上述の算定が行われるまでは、ニューハンプシャー州は3名、マサチューセッツ州は8名、ロード・アイランド州及びプロビデンス定住地は1名、コネチカット州は5名、ニューヨーク州は6名、ニュージャージー州は4名、ペンシルベニア州は8名、デラウェア州は1名、メリーランド州は6名、バージニア州は10名、ノースカロライナ州は5名、サウスカロライナ州は5名、ジョージア州は3名、それぞれ選出する権利を有する。

4 いずれの州においても、その選出下院議員に欠員が生じた場合、その州の行政府はそれを補充するため選挙施行の命令を発しなければならない。

5 下院は、その議長及び他の役員を選任し、また弾劾の権限を専有する。

第3節 合衆国上院は、各州が2名ずつ選出する上院議員で組織される。その選出は州議会が行い、[2]その任期は6年とする。各上院議員は、1票の投票権を有する。

2 第1回選挙の結果に基づいて、上院議員が集会した時、直ちにこれをできるだけ均等な3部に分ける。第1部の議員は2年目の終わりに、第2部の議員は4年目の終わりに、第3部の議員は6年目の終わりに、それぞれ議席を失うものとする。これにより、議員の3分の1が2年ごとに改選されるようになる。もし、いずれの州においても、州議会の休会中に、辞職その他の理由で欠員を生じた場合には、州の行政府は、州議会が次の開会時に補充を行うまでの間、臨時の任命をすることができる。[3]

3 何人も、30歳に達しない者、9年以上合衆国市民でない者、また選挙された時にその選出州の住民でない者は、上院議員となることができない。

4 合衆国の副大統領は、上院の議長となる。ただし、可否同数の場合を除き、表決には加わらない。

5 上院は、議長を除く上院の他の役員を選任し、また副大統領が欠席するか又は合衆国大統領の職務を行う場合には、臨時議長を選任する。

6 上院はすべての弾劾を審判する権限を専有する。この目的のために開会される場合には、議員は宣誓又は確約しなければならない。合衆国大統領が審判される場合には、最高裁判所長官が議長となる。何人といえども、出席議員の3分の2の同意がなければ、有罪の判決を受けることはない。

7 弾劾事件の判決は、免官、及び合衆国政府の下に名誉、信任又は報酬を伴う官職に就任、在職する資格を剥奪すること以上に及んではならない。ただし、有罪の判決を受けた者でも、なお法律の規定に従って、起訴、審理、判決、処罰を受けることを免れない。

第4節 上院議員及び下院議員の選挙を行う日時、場所及び方法は、各州において州議会が定める。しかし、連邦議会はいつでも、法律でその規則を制定又は変更することができる。ただし、上院議員の選挙を行う場所に関してはこの限りでない。

2 連邦議会は、少なくとも毎年1回集会する。その集会は、法律で別の日を定めない限り、12月の第1月曜日[4]とする。

第5節 各議院は、その議員の選挙、選挙結果の報告及び資格について判定を行う。各議院の議員の過半数をもって、議事を行うに必要な定足数とする。定足数に満たない場合は、その当日に休会し、また各議院の定める方法や制裁をもって、欠席議員の出席を強制することができる。

2 各議院はそれぞれ、議事規則を定め、院内の秩序を乱した議員を懲罰し、また3分の2の同意によって議員を除名することができる。

3 各議院はそれぞれ、議事録を作成し、各議院が秘密を要すると判断する事項を除いて、随時これを公表する。各議院の議員の賛否は、いかなる議題であれ、出席議員の5分の1の請求があるときは、これを議事録に記載しなければならない。

4 連邦議会の会期中、いずれの議院も他の議院の同意がなければ、3日以上休会し、又はその議場を両議院の開会中の場所以外へ移してはならない。

第6節 上院議員及び下院議員は、その役務に対し、法律で確定され、合衆国国庫から支出される報酬を受ける。両議院の議員は、反逆罪、重罪及び公安を害する罪以外のあらゆる場合において、会期中の議院に出席中、又はこれへの往復途上で、逮捕されない特権を有する。議員はまた、議院内における発言又は討議について、議院外で審問されることはない。

2 上院及び下院の議員は、その任期中に新設、又は増俸された合衆国の文官職に、その選出された任期の間任命されてはならない。また何人といえども、合衆国の官職にある者は、その在職中にいずれの議院の議員にもなることはできない。

第7節 歳入の徴収に関するすべての法案は、まず下院で発議されなければならない。ただし、他の法案におけると同じく、上院はこれに対し修正案を発議するか、又は修正を付して同意することができる。

2 下院及び上院を通過したすべての法案は、法律となるに先立ち、合衆国大統領に送付されなければならない。大統領が承認するときはこれに署名し、承認しないときには拒否理由を添えて、これを発議した議院に還付する。その議院は、その拒否理由の全部を議事録に記載し、法案を再審議する。再審議の結果、その議院の3分の2がその法案の通過に同意した場合は、法案は大統領の拒否理由と共に他の議院に送付され、他の議院でも同様に再審議を行う。そして再び3分の2をもって可決された場合には、その法案は法律となる。これらの場合すべてにおいて、両議院における表決は、賛否の表明によってなされ、法案の賛成投票者及び反対投票者の氏名は、各議院の議事録に記載されるものとする。もし法案が大統領に送付されてから10日以内(日曜日を除く)に還付されないときは、その法案は大統領が署名した場合と同様に法律となる。ただし、連邦議会の休会により、法案を還付することができない場合は法律とはならない。

3 上院及び下院の同意を必要とする命令、決議又は表決(休会決議を除く)はすべて、これを合衆国大統領に送付するものとする。それが効力を生ずるに先立ち、大統領の承認を得なければならない。大統領の承認のない場合には、法案の場合について定められた規則及び制限に従って、上院及び下院の3分の2により、再び可決されなければならない。

第8節 連邦議会は次の権限を有する。合衆国の国債を支払い、共同の防衛及び一般の福祉に備えるために、租税、関税、付加金、消費税を賦課徴収すること。ただし、すべての関税、付加金、消費税は、合衆国全土で同一でなければならない。

2 合衆国の信用において金銭を借り入れること。

3 諸外国との通商、及び各州間並びにインディアン部族との通商を規定すること。

4 合衆国全土で同一の帰化の規則及び倒産に関する法律を定めること。

5 貨幣を鋳造し、その価値及び外国貨幣の価値を定め、また度量衡の標準を定めること。

6 合衆国の証券及び通貨の偽造に関する罰則を定めること。

7 郵便局及び郵便道路を建設すること。

8 著作者及び発明者に、一定期間それぞれの著作及び発明に対し独占的権利を保障することによって、学術及び技芸の進歩を促進すること。

9 最高裁判所の下に、下級裁判所を組織すること。

10 公海における海賊行為及び他の重罪、並びに国際法に反する犯罪を定義し、処罰すること。

11 戦争を宣言し、敵国船拿捕免許状を付与し、陸上及び海上における捕獲に関する規則を設けること。

12 陸軍を募集し、維持すること。ただし、この目的で使われる歳出予算は、2年を超える期間にわたってはならない。

13 海軍を創設し、維持すること。

14 陸海軍の統轄及び規律に関する規則を定めること。

15 連邦の法律を施行し、反乱を鎮圧し、また侵略を撃退するための民兵の招集に関する規定を設けること。

16 民兵の編制、武装及び規律に関し、また合衆国の軍務に服する民兵の統轄に関して規定を設けること。ただし、各州は、将校を任命し、また連邦議会の規定に従って、民兵を訓練する権限を留保する。

17 ある州が譲渡し、連邦議会が受諾することにより、合衆国政府の所在地となる地区(ただし10マイル四方を超えてはならない)に対して、いかなる事項に関しても、独占的な立法権を行使すること。要塞、武器庫、造兵廠、造船所及びその他必要な建造物の建設のために、それが所在する州の議会の同意を得て購入した区域すべてに対し、同様の権限を行使すること。

18 上記の権限、並びにこの憲法によって合衆国政府又はその省庁若しくは公務員に対し与えられた他のすべての権限を行使するために、必要かつ適当なすべての法律を制定すること。

第9節 現存の諸州のいずれかが、入国を適当と認める人々の移住及び輸入に対しては、連邦議会は1808年以前においてこれを禁止することはできない。しかし、そのような輸入に対して、1人当たり10ドルを超えない租税又は入国税を課すことができる。

2 人身保護令状の特権は、反乱又は侵略に際し公共の安全上必要とされる場合のほか、これを停止してはならない。

3 私権剥奪法又は遡及処罰法はこれを制定してはならない。

4 人頭税その他の直接税は、前に規定した国勢調査又は算定に基づく割合によらなければ、これを賦課してはならない。

5 各州から輸出される物品には、租税又は関税を賦課してはならない。

6 通商又は徴税を規定することによって、一州の港湾を他州の港湾より優遇してはならない。また、一州に向かう船舶又は一州より出港した船舶を強制して、他州に入港させ、出入港手続をさせたり、又は関税の支払をさせてはならない。

7 国庫からの支出は、法律で定める歳出予算に従う以外は一切行われてはならない。すべての公金の収支に関する正式の予算決算書は随時公表しなければならない。

8 合衆国は貴族の称号を授与してはならない。何人も、合衆国政府の下に報酬又は信任を伴う官職にある者は、連邦議会の同意なくして、国王、公侯又は外国から、いかなる種類の贈与、俸給、官職又は称号も受けてはならない。

第10節 各州は、条約、同盟あるいは連合を結び、敵国船拿捕免許状を付与し、貨幣を鋳造し、信用証券を発行し、金銀貨幣以外のものを債務弁済の法定手段とし、私権剥奪法、遡及処罰法あるいは契約上の債務を損なうような法律を制定し、又は貴族の称号を授与してはならない。

2 各州は、その検査法施行のために絶対に必要な場合を除き、連邦議会の同意なしに、輸入又は輸出に対し、付加金又は関税を課することはできない。各州によって輸出入に課された関税又は付加金の純収入は、合衆国国庫の用途に充てられる。この種の法律は、すべて連邦議会の修正及び管轄に服する。

3 各州は、連邦議会の同意なしに、トン税を賦課し、平時において軍隊若しくは軍艦を備え、他州若しくは外国と協約若しくは協定を結び、又は現実に侵略を受けた場合、若しくは猶予しがたい急迫の危険がある場合でない限り、戦争行為をしてはならない。

第2条
第1節 行政権は、アメリカ合衆国大統領に帰属する。大統領の任期は4年とし、同一任期で選任される副大統領とともに、以下の方法で選挙される。

2 各州は、その州議会の定める方法により、その州から連邦議会に選出できる上院及び下院の議員の総数と等しい数の選挙人を任命する。ただし、両院の議員、又は合衆国政府の下で信任あるいは報酬を受ける官職にある者は、選挙人に任命されてはならない。

3 選挙人は、それぞれの州で会合し、秘密投票によって2名を選挙する。その中の少なくとも1名は、選挙人と同一州の住民であってはならない。選挙人は得票者及びそれぞれの得票数の表を作成し、これに署名し証明をした上で封印をし、上院議長に宛て、合衆国政府の所在地に送付する。上院議長は、上院議員及び下院議員の出席の下に、すべての証明書を開封し、次いで投票が計算される。最多得票数が選挙人総数の過半数である場合には、その最多得票者が大統領となる。過半数を得た者が1名を超え、その得票数が同じ場合には、下院は直ちに秘密投票により、その中の1名を大統領に選任する。また、もし過半数を得た者のない場合は、前述の表の中で最多得票者5名のうちから、同じ方法により下院が大統領を選任する。ただし、この方法で大統領を選挙する場合、各州の下院議員団はそれぞれ1票を有するものとし、投票は州を単位として行う。この目的のための定足数は、全州の3分の2から1名又はそれ以上の議員が出席することによって成立し、また選任のためには全州の過半数が必要である。いずれの場合においても、大統領に選任された者に次いで最多得票をした者が副大統領となる。しかし、もしその場合、同数の得票者が2名以上あれば、上院がその中から秘密投票によって副大統領を選任する。[5]

4 連邦議会は、選挙人を選任する時期及び彼らが投票を行う日を定めることができる。この日は合衆国全土を通じて同じ日でなければならない。

5 何人も、出生による合衆国市民又はこの憲法確定時における合衆国市民でなければ、大統領となることはできない。35歳に達しない者、また14年以上合衆国の住民でない者は、大統領となることはできない。

6 大統領が免職、死亡、辞任し、又はその権限及び義務を遂行する能力を失った場合は、その職務権限は副大統領に帰属する。連邦議会は、大統領及び副大統領が共に、免職、死亡、辞任し又は能力を喪失した場合について法律で規定し、その場合に大統領の職務を行うべき公務員を定めることができる。この公務員は、これにより、上記のような障害が除去されるか、又は大統領が選任されるまで、その職務を行う。[6]

7 大統領は、その役務に対して定時に報酬を受け、その額はその任期中増減されることはない。大統領は、その任期中、合衆国又は各州から他のいかなる報酬も受けてはならない。

8 大統領は、その職務の遂行を開始する前に、次のような宣誓又は確約をしなければならない。「私は合衆国大統領の職務を忠実に遂行し、全力を尽して合衆国憲法を維持、保護、擁護することを厳粛に誓う(又は確約する)。」

第2節 大統領は、合衆国の陸海軍及び合衆国の軍務に実際に就くため召集された各州の民兵の最高司令官である。大統領は行政各部の長官から、それぞれの部の職務に関するいかなる事項についても、文書による意見を求めることができる。大統領はまた合衆国に対する犯罪につき、弾劾の場合を除いて、刑の執行延期及び恩赦を行う権限を有する。

2 大統領は、上院の助言と同意を得て、条約を締結する権限を有する。ただし、この場合には、上院の出席議員の3分の2の賛同が必要である。また大統領は、大使、その他の外交使節及び領事、最高裁判所判事、並びに本憲法にその任命に関する特別の規定がなく、また法律によって設置される他のすべての合衆国公務員を指名し、上院の助言と同意を得て、これを任命する。ただし、連邦議会は、その適当と認める下級公務員の任命権を、法律によって、大統領のみに、司法裁判所に、又は各省の長官に与えることができる。

3 大統領は、上院の閉会中に生じたすべての欠員を、任命により補充する権限を有する。ただし、その任命は次の会期の終わりに効力を失う。

第3節 大統領は、連邦議会に対し、随時連邦の状況に関する情報を提供し、また自ら必要かつ適切と考える施策について議会に審議を勧告する。大統領は、非常の場合には、両議院又はその一院を招集することができる。また閉会の時期に関して両議院の間に意見の一致を欠く場合には、自ら適当と考える時期まで休会させることができる。大統領は、大使その他の外交使節を接受する。大統領は、法律が忠実に施行されるよう配慮し、また合衆国のすべての公務員を任命する。

第4節 大統領、副大統領及び合衆国のすべての文官は、反逆罪、収賄罪又はその他の重罪及び軽罪につき弾劾され、かつ有罪の判決を受けた場合は、その職を免ぜられる。

第3条
第1節 合衆国の司法権は、一つの最高裁判所、並びに連邦議会が随時制定、設置する下級裁判所に帰属する。最高裁判所及び下級裁判所の判事は、善行を保持する限り、その職を保ち、またその役務に対し定時に報酬を受ける。その額は在職中減ぜられることはない。

第2節 司法権は次の諸事件に及ぶ。すなわち、本憲法、合衆国の法律及び合衆国の権限により締結され、又は将来締結される条約の下に発生するすべての普通法及び衡平法上の事件。大使その他の外交使節及び領事に関するすべての事件。海事裁判及び海上管轄に関するすべての事件。合衆国が当事者の一方である争訟。二つ又はそれ以上の州の間の争訟、一州と他州の市民との間の争訟、[7]異なる州の市民の間の争訟、異なる諸州の付与に基づく土地の権利を主張する一州の市民間の争訟、並びに一州又はその市民と、他の国家、外国市民又は外国臣民との間の争訟。[8]

2 大使その他の外交使節及び領事に関する事件、並びに州が当事者であるすべての事件については、最高裁判所が第一審管轄権を有する。前項に述べたその他すべての事件については、最高裁判所は、連邦議会の定める例外の場合を除き、またその定める規定に従い、法律及び事実に関し、上訴管轄権を有する。

3 弾劾の場合を除き、すべての犯罪の裁判は陪審によって行われるものとする。裁判はその犯罪が行われた州で行われる。ただし、犯罪地がいずれの州にも属しない場合は、裁判は、連邦議会が法律で指定する場所で行われる。

第3節 合衆国に対する反逆罪は、合衆国に対して戦争を始め、又は敵に援助及び便宜を与えてこれに加担する行為のみに限られる。何人も、同一の明白な行為に対する2人の証人の証言があるか、又は公開の法廷における自白に基づく場合を除いては、反逆罪として有罪の宣告を受けることがない。

2 連邦議会は、反逆罪の刑罰を宣告する権限を有する。しかし、反逆罪の判決に基づく私権剥奪によって、その処罰を受けた者の生存中を除くほか、血統汚損又は財産没収が生じてはならない。

第4条
第1節 各州は、他州の法令、記録及び司法上の手続に対して十分の信頼及び信用を与えなくてはならない。連邦議会は、これらの法令、記録及び手続を証明する方法とその効力につき、一般の法律で規定することができる。

第2節 各州の市民は、諸州において市民が持つすべての特権及び免除を等しく享受する権利を有する。

2 一州において反逆罪、重罪又はその他の犯罪について告発された者は、裁判を逃れて他州内で発見されたときには、その逃れ出た州の行政当局の要求に応じて、その犯罪の裁判管轄権を有する州に移すために引き渡されなくてはならない。

3 何人も、一州においてその法律の下に服役又は労働に従う義務のある者は、他州に逃亡することによって、その州の法律又は規則により、右の服役又は労働から解放されることはなく、右の服役又は労働に対し権利を有する当事者の請求に応じて引き渡されなければならない。

第3節 新しい州は、連邦議会の決定によって、この連邦への加入を許されるものとする。しかし、連邦議会と関係諸州の議会の同意なくして、他の州の管轄内に新しい州を形成又は創設してはならず、また二つかそれ以上の州又は州の一部が合併して州を形成してはならない。

2 連邦議会は、合衆国に直属する領土又はその他の財産を処分し、これに関して必要なすべての規則及び規定を定める権限を有する。この憲法のいかなる規定も、合衆国又は特定の一州の有する権利を損なうように解釈されてはならない。

第4節 合衆国は、この連邦内の各州に共和政体を保障し、また侵略に対し各州を防護し、また州内の暴動に対し、州議会あるいは(州議会の招集が可能でないときは)州行政府の請求に応じて、各州に保護を与えなければならない。

第5条
連邦議会は、両議院の3分の2が必要と認めるときは、この憲法に対する修正を発議しなければならず、また全州の3分の2の議会の請求があるときは、修正発議のための憲法会議を招集しなければならない。いずれの場合においても、修正は、全州の4分の3の議会によって承認されるか、又は4分の3の州における憲法会議によって承認されるときは、あらゆる意味において、この憲法の一部として効力を有する。いずれの承認方法を採るかは、連邦議会が提案することができる。ただし、1808年以前に行われる修正によって、第1条第9節第1項及び第4項の規定に変更を及ぼすことはできない。また、いずれの州も、その同意なくして、上院における平等の投票権を奪われることはない。

第6条
この憲法の確定以前に契約されたすべての債務及び締結されたすべての約定は、連合規約の下におけると同じく、この憲法の下においても合衆国に対して有効である。

2 この憲法、これに準拠して制定される合衆国の法律、及び合衆国の権限をもってすでに締結され、また将来締結されるすべての条約は、国の最高の法規である。これによって各州の裁判官は、各州憲法又は州法の中に反対の規定がある場合でも、これに拘束される。

3 前述の上院議員及び下院議員、各州議会の議員、並びに合衆国及び各州のすべての行政官及び司法官は、宣誓又は確約により、この憲法を擁護する義務を負う。しかし、合衆国のいかなる官職又は信任による公職についても、その資格として宗教上の審査を課せられることはない。

第7条
九つの州の憲法会議による承認があるときは、本憲法を承認した諸州の間において同憲法が確定発効するに十分であるものとする。

署名
アメリカ合衆国独立12年目にあたる、紀元1787年の9月17日に、列席諸州は、憲法会議において、全会一致でこの憲法を定めた。その証明として、われらはここに署名する。

ジョージ・ワシントン――議長にしてバージニア州代表

ニューハンプシャー州 ジョン・ラングドン
ニコラス・ギルマン
マサチューセッツ州 ナサニエル・ゴーラム
ルーファス・キング
コネチカット州 ウィリアム・サミュエル・ジョンソン
ロジャー・シャーマン
ニューヨーク州 アレグザンダー・ハミルトン
ニュージャージー州 ウィリアム・リビングストン
デイビッド・ブリアリー
ウィリアム・パターソン
ジョナサン・デイトン
ペンシルベニア州 ベンジャミン・フランクリン
トマス・ミフリン
ロバート・モリス
ジョージ・クライマー
トマス・フィッツシモンズ
ジャレッド・インガソル
ジェームズ・ウィルソン
グーブナー・モリス
デラウェア州 ジョージ・リード
ガニング・ベッドフォード2世
ノースカロライナ州 ウィリアム・ブラウント
リチャード・ドッブズ・スペイト
ヒユー・ウィリアムソン
サウスカロライナ州 ジョン・ラトレッジ
チャールズ・コーツワース・ピンクニー
チャールズ・ピンクニー
ピアース・バトラー
ジョージア州 ウイリアム・フュー
エイブラハム・ボードウィン
書記ウィリアム・ジャクソン、認証する。

138. asmr18@fans 2026年3月24日 4:41 PM

原条項
原条項の原文(英語)
前文
われら合衆国の人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫の上に自由のもたらす恵沢を確保する目的をもって、アメリカ合衆国のために、この憲法を制定する。

第1条
第1節 この憲法によって付与されるすべての立法権は、合衆国連邦議会に帰属する。連邦議会は上院と下院で構成される。

第2節 下院は、各州の人民が2年ごとに選出する議員で組織される。各州の選挙人は、州議会で議員数の多い一院の選挙人に必要な資格を備えていなければならない。

2 何人も、25歳に達していない者、7年以上合衆国市民でない者、また選挙された時にその選出州の住民でない者は、下院議員となることができない。

3 下院議員及び直接税は、この連邦に加入する各州の人口に比例して、各州の間で配分される。各州の人口は、年期契約奉公人を含み課税されないインディアンを除外した自由人の総数に、自由人以外のすべての人数の5分の3を加えたものとする。[1]実際の人口の算定は、合衆国連邦議会の最初の集会から3年以内に、そしてそれ以後10年ごとに、議会が法律で定める方法に従って行う。下院議員の定数は、人口3万人に対し1人の割合を超えてはならない。ただし、各州は少なくとも1人の下院議員を持つものとする。上述の算定が行われるまでは、ニューハンプシャー州は3名、マサチューセッツ州は8名、ロード・アイランド州及びプロビデンス定住地は1名、コネチカット州は5名、ニューヨーク州は6名、ニュージャージー州は4名、ペンシルベニア州は8名、デラウェア州は1名、メリーランド州は6名、バージニア州は10名、ノースカロライナ州は5名、サウスカロライナ州は5名、ジョージア州は3名、それぞれ選出する権利を有する。

4 いずれの州においても、その選出下院議員に欠員が生じた場合、その州の行政府はそれを補充するため選挙施行の命令を発しなければならない。

5 下院は、その議長及び他の役員を選任し、また弾劾の権限を専有する。

第3節 合衆国上院は、各州が2名ずつ選出する上院議員で組織される。その選出は州議会が行い、[2]その任期は6年とする。各上院議員は、1票の投票権を有する。

2 第1回選挙の結果に基づいて、上院議員が集会した時、直ちにこれをできるだけ均等な3部に分ける。第1部の議員は2年目の終わりに、第2部の議員は4年目の終わりに、第3部の議員は6年目の終わりに、それぞれ議席を失うものとする。これにより、議員の3分の1が2年ごとに改選されるようになる。もし、いずれの州においても、州議会の休会中に、辞職その他の理由で欠員を生じた場合には、州の行政府は、州議会が次の開会時に補充を行うまでの間、臨時の任命をすることができる。[3]

3 何人も、30歳に達しない者、9年以上合衆国市民でない者、また選挙された時にその選出州の住民でない者は、上院議員となることができない。

4 合衆国の副大統領は、上院の議長となる。ただし、可否同数の場合を除き、表決には加わらない。

5 上院は、議長を除く上院の他の役員を選任し、また副大統領が欠席するか又は合衆国大統領の職務を行う場合には、臨時議長を選任する。

6 上院はすべての弾劾を審判する権限を専有する。この目的のために開会される場合には、議員は宣誓又は確約しなければならない。合衆国大統領が審判される場合には、最高裁判所長官が議長となる。何人といえども、出席議員の3分の2の同意がなければ、有罪の判決を受けることはない。

7 弾劾事件の判決は、免官、及び合衆国政府の下に名誉、信任又は報酬を伴う官職に就任、在職する資格を剥奪すること以上に及んではならない。ただし、有罪の判決を受けた者でも、なお法律の規定に従って、起訴、審理、判決、処罰を受けることを免れない。

第4節 上院議員及び下院議員の選挙を行う日時、場所及び方法は、各州において州議会が定める。しかし、連邦議会はいつでも、法律でその規則を制定又は変更することができる。ただし、上院議員の選挙を行う場所に関してはこの限りでない。

2 連邦議会は、少なくとも毎年1回集会する。その集会は、法律で別の日を定めない限り、12月の第1月曜日[4]とする。

第5節 各議院は、その議員の選挙、選挙結果の報告及び資格について判定を行う。各議院の議員の過半数をもって、議事を行うに必要な定足数とする。定足数に満たない場合は、その当日に休会し、また各議院の定める方法や制裁をもって、欠席議員の出席を強制することができる。

2 各議院はそれぞれ、議事規則を定め、院内の秩序を乱した議員を懲罰し、また3分の2の同意によって議員を除名することができる。

3 各議院はそれぞれ、議事録を作成し、各議院が秘密を要すると判断する事項を除いて、随時これを公表する。各議院の議員の賛否は、いかなる議題であれ、出席議員の5分の1の請求があるときは、これを議事録に記載しなければならない。

4 連邦議会の会期中、いずれの議院も他の議院の同意がなければ、3日以上休会し、又はその議場を両議院の開会中の場所以外へ移してはならない。

第6節 上院議員及び下院議員は、その役務に対し、法律で確定され、合衆国国庫から支出される報酬を受ける。両議院の議員は、反逆罪、重罪及び公安を害する罪以外のあらゆる場合において、会期中の議院に出席中、又はこれへの往復途上で、逮捕されない特権を有する。議員はまた、議院内における発言又は討議について、議院外で審問されることはない。

2 上院及び下院の議員は、その任期中に新設、又は増俸された合衆国の文官職に、その選出された任期の間任命されてはならない。また何人といえども、合衆国の官職にある者は、その在職中にいずれの議院の議員にもなることはできない。

第7節 歳入の徴収に関するすべての法案は、まず下院で発議されなければならない。ただし、他の法案におけると同じく、上院はこれに対し修正案を発議するか、又は修正を付して同意することができる。

2 下院及び上院を通過したすべての法案は、法律となるに先立ち、合衆国大統領に送付されなければならない。大統領が承認するときはこれに署名し、承認しないときには拒否理由を添えて、これを発議した議院に還付する。その議院は、その拒否理由の全部を議事録に記載し、法案を再審議する。再審議の結果、その議院の3分の2がその法案の通過に同意した場合は、法案は大統領の拒否理由と共に他の議院に送付され、他の議院でも同様に再審議を行う。そして再び3分の2をもって可決された場合には、その法案は法律となる。これらの場合すべてにおいて、両議院における表決は、賛否の表明によってなされ、法案の賛成投票者及び反対投票者の氏名は、各議院の議事録に記載されるものとする。もし法案が大統領に送付されてから10日以内(日曜日を除く)に還付されないときは、その法案は大統領が署名した場合と同様に法律となる。ただし、連邦議会の休会により、法案を還付することができない場合は法律とはならない。

3 上院及び下院の同意を必要とする命令、決議又は表決(休会決議を除く)はすべて、これを合衆国大統領に送付するものとする。それが効力を生ずるに先立ち、大統領の承認を得なければならない。大統領の承認のない場合には、法案の場合について定められた規則及び制限に従って、上院及び下院の3分の2により、再び可決されなければならない。

第8節 連邦議会は次の権限を有する。合衆国の国債を支払い、共同の防衛及び一般の福祉に備えるために、租税、関税、付加金、消費税を賦課徴収すること。ただし、すべての関税、付加金、消費税は、合衆国全土で同一でなければならない。

2 合衆国の信用において金銭を借り入れること。

3 諸外国との通商、及び各州間並びにインディアン部族との通商を規定すること。

4 合衆国全土で同一の帰化の規則及び倒産に関する法律を定めること。

5 貨幣を鋳造し、その価値及び外国貨幣の価値を定め、また度量衡の標準を定めること。

6 合衆国の証券及び通貨の偽造に関する罰則を定めること。

7 郵便局及び郵便道路を建設すること。

8 著作者及び発明者に、一定期間それぞれの著作及び発明に対し独占的権利を保障することによって、学術及び技芸の進歩を促進すること。

9 最高裁判所の下に、下級裁判所を組織すること。

10 公海における海賊行為及び他の重罪、並びに国際法に反する犯罪を定義し、処罰すること。

11 戦争を宣言し、敵国船拿捕免許状を付与し、陸上及び海上における捕獲に関する規則を設けること。

12 陸軍を募集し、維持すること。ただし、この目的で使われる歳出予算は、2年を超える期間にわたってはならない。

13 海軍を創設し、維持すること。

14 陸海軍の統轄及び規律に関する規則を定めること。

15 連邦の法律を施行し、反乱を鎮圧し、また侵略を撃退するための民兵の招集に関する規定を設けること。

16 民兵の編制、武装及び規律に関し、また合衆国の軍務に服する民兵の統轄に関して規定を設けること。ただし、各州は、将校を任命し、また連邦議会の規定に従って、民兵を訓練する権限を留保する。

17 ある州が譲渡し、連邦議会が受諾することにより、合衆国政府の所在地となる地区(ただし10マイル四方を超えてはならない)に対して、いかなる事項に関しても、独占的な立法権を行使すること。要塞、武器庫、造兵廠、造船所及びその他必要な建造物の建設のために、それが所在する州の議会の同意を得て購入した区域すべてに対し、同様の権限を行使すること。

18 上記の権限、並びにこの憲法によって合衆国政府又はその省庁若しくは公務員に対し与えられた他のすべての権限を行使するために、必要かつ適当なすべての法律を制定すること。

第9節 現存の諸州のいずれかが、入国を適当と認める人々の移住及び輸入に対しては、連邦議会は1808年以前においてこれを禁止することはできない。しかし、そのような輸入に対して、1人当たり10ドルを超えない租税又は入国税を課すことができる。

2 人身保護令状の特権は、反乱又は侵略に際し公共の安全上必要とされる場合のほか、これを停止してはならない。

3 私権剥奪法又は遡及処罰法はこれを制定してはならない。

4 人頭税その他の直接税は、前に規定した国勢調査又は算定に基づく割合によらなければ、これを賦課してはならない。

5 各州から輸出される物品には、租税又は関税を賦課してはならない。

6 通商又は徴税を規定することによって、一州の港湾を他州の港湾より優遇してはならない。また、一州に向かう船舶又は一州より出港した船舶を強制して、他州に入港させ、出入港手続をさせたり、又は関税の支払をさせてはならない。

7 国庫からの支出は、法律で定める歳出予算に従う以外は一切行われてはならない。すべての公金の収支に関する正式の予算決算書は随時公表しなければならない。

8 合衆国は貴族の称号を授与してはならない。何人も、合衆国政府の下に報酬又は信任を伴う官職にある者は、連邦議会の同意なくして、国王、公侯又は外国から、いかなる種類の贈与、俸給、官職又は称号も受けてはならない。

第10節 各州は、条約、同盟あるいは連合を結び、敵国船拿捕免許状を付与し、貨幣を鋳造し、信用証券を発行し、金銀貨幣以外のものを債務弁済の法定手段とし、私権剥奪法、遡及処罰法あるいは契約上の債務を損なうような法律を制定し、又は貴族の称号を授与してはならない。

2 各州は、その検査法施行のために絶対に必要な場合を除き、連邦議会の同意なしに、輸入又は輸出に対し、付加金又は関税を課することはできない。各州によって輸出入に課された関税又は付加金の純収入は、合衆国国庫の用途に充てられる。この種の法律は、すべて連邦議会の修正及び管轄に服する。

3 各州は、連邦議会の同意なしに、トン税を賦課し、平時において軍隊若しくは軍艦を備え、他州若しくは外国と協約若しくは協定を結び、又は現実に侵略を受けた場合、若しくは猶予しがたい急迫の危険がある場合でない限り、戦争行為をしてはならない。

第2条
第1節 行政権は、アメリカ合衆国大統領に帰属する。大統領の任期は4年とし、同一任期で選任される副大統領とともに、以下の方法で選挙される。

2 各州は、その州議会の定める方法により、その州から連邦議会に選出できる上院及び下院の議員の総数と等しい数の選挙人を任命する。ただし、両院の議員、又は合衆国政府の下で信任あるいは報酬を受ける官職にある者は、選挙人に任命されてはならない。

3 選挙人は、それぞれの州で会合し、秘密投票によって2名を選挙する。その中の少なくとも1名は、選挙人と同一州の住民であってはならない。選挙人は得票者及びそれぞれの得票数の表を作成し、これに署名し証明をした上で封印をし、上院議長に宛て、合衆国政府の所在地に送付する。上院議長は、上院議員及び下院議員の出席の下に、すべての証明書を開封し、次いで投票が計算される。最多得票数が選挙人総数の過半数である場合には、その最多得票者が大統領となる。過半数を得た者が1名を超え、その得票数が同じ場合には、下院は直ちに秘密投票により、その中の1名を大統領に選任する。また、もし過半数を得た者のない場合は、前述の表の中で最多得票者5名のうちから、同じ方法により下院が大統領を選任する。ただし、この方法で大統領を選挙する場合、各州の下院議員団はそれぞれ1票を有するものとし、投票は州を単位として行う。この目的のための定足数は、全州の3分の2から1名又はそれ以上の議員が出席することによって成立し、また選任のためには全州の過半数が必要である。いずれの場合においても、大統領に選任された者に次いで最多得票をした者が副大統領となる。しかし、もしその場合、同数の得票者が2名以上あれば、上院がその中から秘密投票によって副大統領を選任する。[5]

4 連邦議会は、選挙人を選任する時期及び彼らが投票を行う日を定めることができる。この日は合衆国全土を通じて同じ日でなければならない。

5 何人も、出生による合衆国市民又はこの憲法確定時における合衆国市民でなければ、大統領となることはできない。35歳に達しない者、また14年以上合衆国の住民でない者は、大統領となることはできない。

6 大統領が免職、死亡、辞任し、又はその権限及び義務を遂行する能力を失った場合は、その職務権限は副大統領に帰属する。連邦議会は、大統領及び副大統領が共に、免職、死亡、辞任し又は能力を喪失した場合について法律で規定し、その場合に大統領の職務を行うべき公務員を定めることができる。この公務員は、これにより、上記のような障害が除去されるか、又は大統領が選任されるまで、その職務を行う。[6]

7 大統領は、その役務に対して定時に報酬を受け、その額はその任期中増減されることはない。大統領は、その任期中、合衆国又は各州から他のいかなる報酬も受けてはならない。

8 大統領は、その職務の遂行を開始する前に、次のような宣誓又は確約をしなければならない。「私は合衆国大統領の職務を忠実に遂行し、全力を尽して合衆国憲法を維持、保護、擁護することを厳粛に誓う(又は確約する)。」

第2節 大統領は、合衆国の陸海軍及び合衆国の軍務に実際に就くため召集された各州の民兵の最高司令官である。大統領は行政各部の長官から、それぞれの部の職務に関するいかなる事項についても、文書による意見を求めることができる。大統領はまた合衆国に対する犯罪につき、弾劾の場合を除いて、刑の執行延期及び恩赦を行う権限を有する。

2 大統領は、上院の助言と同意を得て、条約を締結する権限を有する。ただし、この場合には、上院の出席議員の3分の2の賛同が必要である。また大統領は、大使、その他の外交使節及び領事、最高裁判所判事、並びに本憲法にその任命に関する特別の規定がなく、また法律によって設置される他のすべての合衆国公務員を指名し、上院の助言と同意を得て、これを任命する。ただし、連邦議会は、その適当と認める下級公務員の任命権を、法律によって、大統領のみに、司法裁判所に、又は各省の長官に与えることができる。

3 大統領は、上院の閉会中に生じたすべての欠員を、任命により補充する権限を有する。ただし、その任命は次の会期の終わりに効力を失う。

第3節 大統領は、連邦議会に対し、随時連邦の状況に関する情報を提供し、また自ら必要かつ適切と考える施策について議会に審議を勧告する。大統領は、非常の場合には、両議院又はその一院を招集することができる。また閉会の時期に関して両議院の間に意見の一致を欠く場合には、自ら適当と考える時期まで休会させることができる。大統領は、大使その他の外交使節を接受する。大統領は、法律が忠実に施行されるよう配慮し、また合衆国のすべての公務員を任命する。

第4節 大統領、副大統領及び合衆国のすべての文官は、反逆罪、収賄罪又はその他の重罪及び軽罪につき弾劾され、かつ有罪の判決を受けた場合は、その職を免ぜられる。

第3条
第1節 合衆国の司法権は、一つの最高裁判所、並びに連邦議会が随時制定、設置する下級裁判所に帰属する。最高裁判所及び下級裁判所の判事は、善行を保持する限り、その職を保ち、またその役務に対し定時に報酬を受ける。その額は在職中減ぜられることはない。

第2節 司法権は次の諸事件に及ぶ。すなわち、本憲法、合衆国の法律及び合衆国の権限により締結され、又は将来締結される条約の下に発生するすべての普通法及び衡平法上の事件。大使その他の外交使節及び領事に関するすべての事件。海事裁判及び海上管轄に関するすべての事件。合衆国が当事者の一方である争訟。二つ又はそれ以上の州の間の争訟、一州と他州の市民との間の争訟、[7]異なる州の市民の間の争訟、異なる諸州の付与に基づく土地の権利を主張する一州の市民間の争訟、並びに一州又はその市民と、他の国家、外国市民又は外国臣民との間の争訟。[8]

2 大使その他の外交使節及び領事に関する事件、並びに州が当事者であるすべての事件については、最高裁判所が第一審管轄権を有する。前項に述べたその他すべての事件については、最高裁判所は、連邦議会の定める例外の場合を除き、またその定める規定に従い、法律及び事実に関し、上訴管轄権を有する。

3 弾劾の場合を除き、すべての犯罪の裁判は陪審によって行われるものとする。裁判はその犯罪が行われた州で行われる。ただし、犯罪地がいずれの州にも属しない場合は、裁判は、連邦議会が法律で指定する場所で行われる。

第3節 合衆国に対する反逆罪は、合衆国に対して戦争を始め、又は敵に援助及び便宜を与えてこれに加担する行為のみに限られる。何人も、同一の明白な行為に対する2人の証人の証言があるか、又は公開の法廷における自白に基づく場合を除いては、反逆罪として有罪の宣告を受けることがない。

2 連邦議会は、反逆罪の刑罰を宣告する権限を有する。しかし、反逆罪の判決に基づく私権剥奪によって、その処罰を受けた者の生存中を除くほか、血統汚損又は財産没収が生じてはならない。

第4条
第1節 各州は、他州の法令、記録及び司法上の手続に対して十分の信頼及び信用を与えなくてはならない。連邦議会は、これらの法令、記録及び手続を証明する方法とその効力につき、一般の法律で規定することができる。

第2節 各州の市民は、諸州において市民が持つすべての特権及び免除を等しく享受する権利を有する。

2 一州において反逆罪、重罪又はその他の犯罪について告発された者は、裁判を逃れて他州内で発見されたときには、その逃れ出た州の行政当局の要求に応じて、その犯罪の裁判管轄権を有する州に移すために引き渡されなくてはならない。

3 何人も、一州においてその法律の下に服役又は労働に従う義務のある者は、他州に逃亡することによって、その州の法律又は規則により、右の服役又は労働から解放されることはなく、右の服役又は労働に対し権利を有する当事者の請求に応じて引き渡されなければならない。

第3節 新しい州は、連邦議会の決定によって、この連邦への加入を許されるものとする。しかし、連邦議会と関係諸州の議会の同意なくして、他の州の管轄内に新しい州を形成又は創設してはならず、また二つかそれ以上の州又は州の一部が合併して州を形成してはならない。

2 連邦議会は、合衆国に直属する領土又はその他の財産を処分し、これに関して必要なすべての規則及び規定を定める権限を有する。この憲法のいかなる規定も、合衆国又は特定の一州の有する権利を損なうように解釈されてはならない。

第4節 合衆国は、この連邦内の各州に共和政体を保障し、また侵略に対し各州を防護し、また州内の暴動に対し、州議会あるいは(州議会の招集が可能でないときは)州行政府の請求に応じて、各州に保護を与えなければならない。

第5条
連邦議会は、両議院の3分の2が必要と認めるときは、この憲法に対する修正を発議しなければならず、また全州の3分の2の議会の請求があるときは、修正発議のための憲法会議を招集しなければならない。いずれの場合においても、修正は、全州の4分の3の議会によって承認されるか、又は4分の3の州における憲法会議によって承認されるときは、あらゆる意味において、この憲法の一部として効力を有する。いずれの承認方法を採るかは、連邦議会が提案することができる。ただし、1808年以前に行われる修正によって、第1条第9節第1項及び第4項の規定に変更を及ぼすことはできない。また、いずれの州も、その同意なくして、上院における平等の投票権を奪われることはない。

第6条
この憲法の確定以前に契約されたすべての債務及び締結されたすべての約定は、連合規約の下におけると同じく、この憲法の下においても合衆国に対して有効である。

2 この憲法、これに準拠して制定される合衆国の法律、及び合衆国の権限をもってすでに締結され、また将来締結されるすべての条約は、国の最高の法規である。これによって各州の裁判官は、各州憲法又は州法の中に反対の規定がある場合でも、これに拘束される。

3 前述の上院議員及び下院議員、各州議会の議員、並びに合衆国及び各州のすべての行政官及び司法官は、宣誓又は確約により、この憲法を擁護する義務を負う。しかし、合衆国のいかなる官職又は信任による公職についても、その資格として宗教上の審査を課せられることはない。

第7条
九つの州の憲法会議による承認があるときは、本憲法を承認した諸州の間において同憲法が確定発効するに十分であるものとする。

署名
アメリカ合衆国独立12年目にあたる、紀元1787年の9月17日に、列席諸州は、憲法会議において、全会一致でこの憲法を定めた。その証明として、われらはここに署名する。

ジョージ・ワシントン――議長にしてバージニア州代表

ニューハンプシャー州 ジョン・ラングドン
ニコラス・ギルマン
マサチューセッツ州 ナサニエル・ゴーラム
ルーファス・キング
コネチカット州 ウィリアム・サミュエル・ジョンソン
ロジャー・シャーマン
ニューヨーク州 アレグザンダー・ハミルトン
ニュージャージー州 ウィリアム・リビングストン
デイビッド・ブリアリー
ウィリアム・パターソン
ジョナサン・デイトン
ペンシルベニア州 ベンジャミン・フランクリン
トマス・ミフリン
ロバート・モリス
ジョージ・クライマー
トマス・フィッツシモンズ
ジャレッド・インガソル
ジェームズ・ウィルソン
グーブナー・モリス
デラウェア州 ジョージ・リード
ガニング・ベッドフォード2世
ノースカロライナ州 ウィリアム・ブラウント
リチャード・ドッブズ・スペイト
ヒユー・ウィリアムソン
サウスカロライナ州 ジョン・ラトレッジ
チャールズ・コーツワース・ピンクニー
チャールズ・ピンクニー
ピアース・バトラー
ジョージア州 ウイリアム・フュー
エイブラハム・ボードウィン
書記ウィリアム・ジャクソン、認証する。

修正条項
権利章典(修正第1条~第10条)の原文(英語)
修正第1条[9]
連邦議会は、国教を樹立し、若しくは信教上の自由な行為を禁止する法律を制定してはならない。また、言論若しくは出版の自由、又は人民が平穏に集会し、また苦痛の救済を求めるため政府に請願する権利を侵す法律を制定してはならない。

修正第2条
規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。

修正第3条
平時においては、所有者の承諾なしには、何人の住居にも兵士を宿営させてはならない。戦時においても、法律に定める方法によるのでなければ、宿営させてはならない。

修正第4条
不合理な捜索及び逮捕押収に対し、身体、住居、書類及び所有物の安全を保障される人民の権利は、これを侵害してはならない。令状はすべて、宣誓又は確約によって支持される相当な根拠に基づいていない限り、また捜索する場所及び逮捕押収する人又は物が明示されていない限り、これを発してはならない。

修正第5条
何人も、大陪審の告発又は起訴によるのでなければ、死刑又は自由刑を科せられる犯罪の責を負わされることはない。ただし、陸海軍において起こった事件、又は戦時若しくは公共の危険に際し、現役の民兵の間に起こった事件については、この限りでない。何人も、同一の犯罪について、再度生命身体の危険に臨まされることはない。また、何人も刑事事件において、自己に不利な供述を強制されない。また、正当な法の手続によらないで、生命、自由又は財産を奪われることはない。また、正当な賠償なしに、私有財産を公共の用途のために徴収されることはない。

修正第6条
すべての刑事上の訴追において、被告人は、犯罪が行われた州及びあらかじめ法律で定められる地区の公平な陪審によって行われる、迅速な公開裁判を受け、また公訴事実の性質と原因とについて告知を受ける権利を有する。被告人はまた、自己に不利な証人との対審を求め、自己に有利な証人を得るために強制的な手続を取り、また自己の弁護のために弁護人の援助を受ける権利を有する。

修正第7条
普通法上の訴訟において、係争の価額が20ドルを超えるときは、陪審による審理の権利を認められるべきものとする。陪審により審理された事実は、普通法の規則によるほか、合衆国のいずれの裁判所においても再審されることはない。

修正第8条
過大な額の保釈保証金を要求し、又は過重な罰金を科してはならない。また残酷で異常な刑罰を科してはならない。

修正第9条
本憲法中に特定の権利を列挙した事実をもって、人民の保有する他の諸権利を否定又は軽視するものと解釈してはならない。

修正第10条
本憲法によって合衆国に委任されず、また州に対して禁止されなかった権限は、それぞれの州又は人民に留保される。

修正第11条~第27条の原文(英語)
修正第11条[10]
合衆国の司法権は、その一州に対し、他州の市民、又は外国の市民若しくは臣民によって提起又は訴追された、普通法又は衡平法上のいかなる訴訟にも及ぶものと解釈してはならない。

修正第12条[11]
選挙人は、各々その州に会合し、秘密投票によって、大統領及び副大統領を決定する。この2人のうち、少なくとも1人は、選挙人と同じ州の住民であってはならない。選挙人は、その投票において大統領として投票する者を指名し、別の投票において副大統領として投票する者を指名する。また選挙人は、大統領として投票されたすべての者又は副大統領として投票されたすべての者の表並びに各人の得票数の表を作成し、これらの表に署名し証明した上、封印をして上院議長に宛て、合衆国政府の所在地に送付しなければならない。上院議長は、上下両院議員出席の下に、すべての証書を開封し、次いで投票が計算される。大統領として最多得票を獲得した者を大統領とする。ただし、その数は任命された選挙人総数の過半数でなければならない。もし何人も上記の過半数を得なかったときは、大統領として投票された者のうち、3名を超えない最高得票者の中から、下院が直ちに秘密投票により大統領を選任しなければならない。大統領の選任に際して、各州の下院議員団は1票を有するものとし、投票は州を単位として行う。この目的のための定足数は、全州の3分の2の州から1名又はそれ以上の議員が出席することによって成立し、また選任のためには全州の過半数が必要である。もし上記の選任権が下院に委譲された場合に、下院が次の3月4日まで大統領を選任しないときは、大統領の死亡又はその他の憲法上の不能力を生じた場合と同様に、副大統領が大統領の職務を遂行する。[12]副大統領として最多得票をした者を、副大統領とする。ただし、その数は任命された選挙人総数の過半数でなければならない。もし何人も上記の過半数を得なかったときは、右の表のうち、2名の最高得票者の中から、上院が副大統領を選任しなければならない。この目的のための定足数は、上院議員の総数の3分の2とし、また選任のためには総数の過半数が必要である。しかし何人といえども、憲法上大統領職に就く資格のない者は、合衆国副大統領の職に就くことができない。

修正第13条[13]
第1節 奴隷及び本人の意に反する労役は、当事者が犯罪に対する刑罰として正当に有罪の宣告を受けた場合以外は、合衆国内又はその管轄に属するいかなる地域内にも存在してはならない。

第2節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条の規定を施行する権限を有する。

修正第14条[14]
第1節 合衆国において出生し、又はこれに帰化し、その管轄権に服するすべての者は、合衆国及びその居住する州の市民である。いかなる州も、合衆国市民の特権又は免除を制限する法律を制定又は施行してはならない。またいかなる州も、正当な法の手続によらないで、何人からも生命、自由又は財産を奪ってはならない。またその管轄内にある何人に対しても法律の平等な保護を拒んではならない。

第2節 下院議員は、各州の人口に応じて、各州の間に配分される。各州の人口は、納税義務のないインディアンを除いた総人口とする。しかし、もし合衆国大統領及び副大統領の選挙人の選任、連邦下院議員、各州の行政官及び司法官、又はその州議会の議員の選挙に際して、いずれかの州が自州の住民である男子のうち、21歳に達しかつ合衆国市民である者に対して、反乱の参与又はその他の犯罪以外の理由で、投票の権利を拒み、又は何らかの形で制限する場合には、その州より選出される下院議員の数は、これらの男子市民の数がその州における21歳以上の男子市民の総数に占める割合に応じて、減少される。

第3節 過去に連邦議会の議員、合衆国の公務員、州議会の議員、又は州の行政官若しくは司法官として合衆国憲法の擁護を宣誓した後に、合衆国に対する暴動若しくは反乱に参与し、又は合衆国の敵に援助若しくは便宜を与えた者は、何人も連邦議会の議員、大統領及び副大統領の選挙人となり、又は合衆国若しくは各州の下において文武の官職に就くことはできない。しかし、連邦議会はそれぞれの議院の3分の2の表決によってこの欠格を解除することができる。

第4節 暴動又は反乱を鎮圧するための軍務に対する恩給及び賜金を支払う目的で起債された公債を含め、合衆国の法律で認められた国債の効力は、これを争うことができない。しかし、合衆国に対する暴動若しくは反乱を援助するために生じた負債若しくは債務に対して、又は奴隷の喪失若しくは解放を理由とする請求に対しては、合衆国又はいかなる州もこれを負担又は支弁してはならない。これらの負債、債務及び請求は、すべて違法にして無効である。

第5節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条の規定を施行する権限を有する。

修正第15条[15]
第1節 合衆国市民の投票権は、人種、体色又は過去における労役の状態を理由として、合衆国又は州によって拒否又は制限されることはない。

第2節 連邦議会は、適当な法律の規定によって、本条の規定を施行する権限を有する。

修正第16条[16]
連邦議会は、いかなる源泉から生ずる所得に対しても、各州の間に配分することなく、また国勢調査又は人口算定に準拠することなしに、所得税を賦課徴収する権限を有する。

修正第17条[17]
第1節 合衆国の上院は、各州から2名ずつ6年を任期として、その州の人民によって選挙される上院議員で組織される。各上院議員は、1票の投票権を有する。各州における選挙人は、州議会の議員数の多い一院の選挙人に必要な資格を備えていなければならない。

第2節 上院における州の代表に欠員を生じた場合には、その州の行政府は、これを補充するため選挙施行の命令を発しなければならない。ただし、州議会は、人民が州議会の定めるところに従って、選挙により右の欠員を補うまでの間、その州の行政府に臨時の任命をする権限を与えることができる。

第3節 この修正は、本憲法の一部として効力を発する以前に選出されたいかなる上院議員の選挙又は任期にも、影響を及ぼすものと解釈されてはならない。

修正第18条[18]
第1節 本条の承認から1年を経た後は、合衆国及びその管轄権に従属するすべての領土において、飲用の目的で酒精飲料を醸造、販売若しくは運搬し、又はその輸入若しくは輸出を行うことを禁止する。

第2節 連邦議会と各州とは、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を共に有する。

第3節 本条は、連邦議会がこれを各州に提議した日から7年以内に、本憲法の規定に従って各州の議会により、本憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。

修正第19条[19]
第1節 合衆国市民の投票権は、性別を理由として、合衆国又はいかなる州によっても、これを拒否又は制限されてはならない。

第2節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。

修正第20条[20]
第1節 大統領及び副大統領の任期は、もし本修正箇条が承認されていなかった場合の任期が終了する年の1月20日の正午に終了し、上下両院議員の任期はそれぞれの任期が終わる年の1月3日の正午に終了する。その後任者の任期はその時に開始する。

第2節 連邦議会は少なくとも毎年1回集会する。その集会は、同議会が法律で別の日を定めない限り、1月3日の正午に開始する。

第3節 大統領の任期の開始期と定められた時点で、次期大統領として当選した者が死亡している場合には、次期副大統領として当選した者が大統領となる。大統領の任期の開始期と定められた時までに大統領が選出されていない場合、又は大統領の当選者がその資格を備えるに至らない場合には、副大統領の当選者は、大統領がその資格を備えるに至るまで大統領の職務を行う。連邦議会は、大統領の当選者及び副大統領の当選者が共にその資格を備えるに至らない場合に、何人が大統領の職務を行うか、又はいかなる方法でその職務を行う者を選出するかを法律で定めることができる。この場合には、その者は、大統領又は副大統領がその資格を備えるに至るまで大統領の職務を行う。

第4節 連邦議会は、下院が大統領の選出権を持つに至ったときに、同議院が大統領を選定すべき者の中に死亡者の生じた場合、及び上院が副大統領の選出権を持つに至ったときに、同議院が副大統領を選定すべき者の中に死亡者の生じた場合について、法律で規定することができる。

第5節 第1節及び第2節は、本条が承認された後の最初の10月15日に効力を生ずる。

第6節 本条は、その提出日から7年以内に、全州の4分の3の議会によって本憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。

修正第21条[21]
第1節 合衆国憲法修正第18条は、ここにこれを廃止する。

第2節 合衆国の州、領土又は属領の法律に違反して、それらの地域において引き渡し又は使用するために、酒精飲料をその地域に輸送又は移入することは、ここに禁止する。

第3節 本条は、連邦議会がこれを各州に提出した日から7年以内に、本憲法の規定に従って各州の憲法会議により本憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。

修正第22条[22]
第1節 何人も、2回を超えて大統領の職に選出されてはならない。他の者が大統領として選出された場合、その任期内に2年以上にわたって大統領の職にあった者又は大統領の職務を行った者は、何人であれ1回を超えて大統領の職に選任されてはならない。ただし、本条の規定は、本条が連邦議会によって発議された時に大統領の職にある者に対しては適用されない。また、本条の規定は、それが効力を生ずる時に任期中の大統領の職にある者又はその大統領の職務を行う者が、その任期の残余期間中大統領の職にあり、又は大統領の職務を行うことを妨げるものではない。

第2節 本条は、連邦議会がこれを各州に提出した日から7年以内に、全州の4分の3の議会によって憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。

修正第23条[23]
第1節 合衆国政府の所在地を構成する地区は、連邦議会の定める方法により、もし同地区が州であると仮定すれば連邦議会に送ることのできる上院及び下院の議員総数と等しい数の選挙人を選任する。ただし、その数は、いかなる場合にも、人口の最も少ない州の選任する選挙人の数を超えてはならない。同地区任命の選挙人は、各州任命の選挙人に加えられ、大統領及び副大統領の選挙の目的のためには、各州選任の選挙人とみなされ、同地区に会合して、修正第12条の規定する義務を履行するものとする。

第2節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。

修正第24条[24]
第1節 大統領若しくは副大統領、大統領若しくは副大統領の選挙人、又は連邦議会の上院議員若しくは下院議員のための、予備選挙その他の選挙に対する合衆国市民の投票権は、合衆国又はいかなる州も、人頭税その他の租税を支払わないことを理由として、これを拒否又は制限してはならない。

第2節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。

修正第25条[25]
第1節 大統領の免職、死亡、辞職の場合には、副大統領が大統領となる。

第2節 副大統領職が欠員のときは、大統領は副大統領を指名し、指名された者は連邦議会両院の過半数の承認を経て、副大統領職に就任する。

第3節 大統領が、その職務上の権限と義務の遂行が不可能であるという文書による申立てを、上院の臨時議長及び下院議長に送付するときは、大統領が、それと反対の申立てを、文書によりそれらの者に送付するまで、副大統領が大統領代理として大統領職の権限と義務を遂行する。

第4節 副大統領及び行政各部の長官の過半数又は連邦議会が法律で定める他の機関の長の過半数が、上院の臨時議長及び下院議長に対し、大統領がその職務上の権限と義務を遂行することができないという文書による申立てを送付したときは、副大統領は直ちに大統領代理として、大統領職の権限と義務を遂行するものとする。

2 その後、大統領が上院の臨時議長及び下院議長に対し、不能が存在しないという文書による申立てを送付したときは、大統領はその職務上の権限と義務を再び遂行する。ただし、副大統領及び行政各部の長官の過半数、又は連邦議会が法律で定める他の機関の長の過半数が、上院の臨時議長及び下院議長に対し、大統領がその職務上の権限と義務の遂行ができないという文書による申立てを4日以内に送付したときは、この限りでない。この場合、連邦議会は、開会中でないときは、48時間以内にその目的のために会議を招集し、問題を決定する。もし、連邦議会が後者の文書による申立てを受理してから21日以内に、又は議会が開会中でないときは会議招集の要求があってから21日以内に、両議院の3分の2の投票により、大統領がその職務上の権限と義務を遂行することができないと決定した場合は、副大統領が大統領代理としてその職務を継続する。その反対の場合には、大統領はその職務上の権限と義務を再び行うものとする。

修正第26条[26]
第1節 18歳又はそれ以上の合衆国市民の投票権は、年齢を理由として、合衆国又はいかなる州もこれを拒否又は制限してはならない。

第2節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。

修正第27条[27]
上院議員及び下院議員の役務に対する報酬を変更する法律は、下院議員の選挙が施行されるまで、その効力を生じない。

139. asmr18@fans 2026年3月25日 5:09 AM

急に合衆国の憲法が生えてきた

140. asmr18@fans 2026年3月27日 1:43 AM

なんじゃこいつ

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